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<title>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</title>
<link>http://www.asusuc11.com/</link>
<description>当事務所では福祉関係専門事務所として、社会福祉法人設立認可申請並びに特別養護老人ホームの開設、有料老人ホームの設置並びに関連する許認可申請、医療法人設立認可申請及び指定介護保険事業所申請を承っております。また、相続･遺言、建設業に関連するサイトも運営いたしております。</description>
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<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14208679.html">
<title>指定特定福祉用具販売事業運営基準（主なもの）</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14208679.html</link>
<description>（1） 指定特定福祉用具販売事業者（以下事業者という。）は、福祉用具販売を提供した際には、購入に要した費用の額の支払いを受けることができます。（2） 事業者は、（1）の支払いを受ける他、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができます。一、通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費二、特定福祉用具販売の搬入に特別な措置が必要な場合のその措置に要する費用（3） 事業者は、前各号に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族の同...</description>
<dc:subject>特定福祉用具販売事業</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-13T11:22:14+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>（1）　指定特定福祉用具販売事業者（以下事業者という。）は、福祉用具販売を提供した際には、購入に要した費用の額の支払いを受けることができます。</p>
<p>（2）　事業者は、（1）の支払いを受ける他、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができます。</p>
<p>一、通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費</p>
<p>二、特定福祉用具販売の搬入に特別な措置が必要な場合のその措置に要する費用</p>
<p>（3）　事業者は、前各号に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族の同意を得なければなりません。</p>
<p>（4）　事業者は、指定特定福祉販売に係る販売費用の額の支払いを受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者に対し交付しなければなりません。</p>
<p>一、その指定特定福祉販売事業所の名称</p>
<p>二、販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書</p>
<p>三、領収書</p>
<p>四、その特定福祉用具のパンフレットその他の特定福祉用具の概要</p>
<p>（5）　事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。又次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなりません。</p>
<p>一、具体的なサービスの内容等の記録</p>
<p>二、市町村への通知に関する記録</p>
<p>三、苦情の内容等の記録</p>
<p>四、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14208616.html">
<title>指定福祉用具貸与事業の運営基準（主なもの）</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14208616.html</link>
<description>（1） 指定福祉用具貸与事業者（以下事業者という。）は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、居宅介護サービス基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けることができます。（2） 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。一、事業の目的及び運営方針二、従業者の職種、員数及び職務内容三、営業日及び営業時間四、指定福祉用具貸与の...</description>
<dc:subject>福祉用具貸与事業</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-13T10:36:55+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>（1）　指定福祉用具貸与事業者（以下事業者という。）は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、居宅介護サービス基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けることができます。</p>
<p>（2）　事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。</p>
<p>一、事業の目的及び運営方針</p>
<p>二、従業者の職種、員数及び職務内容</p>
<p>三、営業日及び営業時間</p>
<p>四、指定福祉用具貸与の提供方法、取扱う種目及び利用料その他の費用の額</p>
<p>五、通常の事業の実施地域</p>
<p>六、その他運営に関する重要事項</p>
<p>（3）　事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければなりません。</p>
<p>（4）　事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取扱うようにしなければなりません。</p>
<p>（5）　事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければなりません。</p>
<p>（6）　事業者は、（5）の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができます。この場合において、事業者は、委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切に行われることを担保しなければなりません。</p>
<p>（7）　事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。</p>
<p>（8）　事業者は、次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなりません。</p>
<p>一、提供した具体的なサービスの内容等の記録</p>
<p>二、委託等により保管又は消毒をした場合の結果等の記録</p>
<p>三、市町村への通知に係る記録</p>
<p>四、苦情の内容等の記録</p>
<p>五、事故の状況及び事項に際して採った処置についての記録</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14207540.html">
<title>居宅介護支援事業の運営基準（主なもの）</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14207540.html</link>
<description>（1） 指定居宅介護支援事業者（以下事業者という。）は、指定居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、運営規程の概要その他利用申込者のサービスの選択に必要と認められる重要事項を記載した文章を交付して説明を行い、提供の開始について、利用申込者の同意を得なければなりません。（2） 事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではなりません。（3） 事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の掲示する被保険者証により、被保険者資格、要...</description>
<dc:subject>居宅介護支援事業</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-12T11:39:37+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>（1）　指定居宅介護支援事業者（以下事業者という。）は、指定居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、運営規程の概要その他利用申込者のサービスの選択に必要と認められる重要事項を記載した文章を交付して説明を行い、提供の開始について、利用申込者の同意を得なければなりません。</p>
<p>（2）　事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではなりません。</p>
<p>（3）　事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の掲示する被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければなりません。</p>
<p>（4）　事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意志を汲んで、必要な協力を行わなければなりません。</p>
<p>（5）　事業者は、指定介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりません。</p>
<p>一、正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき</p>
<p>二、偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき</p>
<p>（6）　事業所の管理者は、介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行わなければなりません。</p>
<p>（7）　事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程として次に掲げる事項を定めなければなりません。</p>
<p>一、事業の目的及び運営の方針</p>
<p>二、職員の職種、員数及び職務内容</p>
<p>三、営業日及び営業時間</p>
<p>四、指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額</p>
<p>五、通常の事業の実施地域</p>
<p>六、その他運営に関する重要事項</p>
<p>（8）　事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、事業所ごとに、介護支援専門員その他の従業者の勤務体制を定めておかなければならない。</p>
<p>（9）　事業者は、事業を行うに必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品備えなければなりません。</p>
<p>（10）　事業者は、事業所の見やすい場所に運営規程の概要、介護支援専門員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に必要と認められる重要事項を掲示しなければなりません。</p>
<p>（11）　事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなりません。</p>
<p>（12）　事業者は、居宅介護支援又は居宅サービス計画に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければなりません。</p>
<p>（13）　事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合は、すみやかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。</p>
<p>（14）　事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護支援の事業とその他の事業の会計とを区分しなければなりません。</p>
<p>（15）　事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。</p>
<p>（16）　事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければなりません。</p>
<p>一、指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録</p>
<p>二、利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳</p>
<p>ア、居宅サービス計画</p>
<p>イ、アセスメントの結果の記録</p>
<p>ウ、サービス担当者会議等の記録</p>
<p>エ、モニタリングの結果の記録</p>
<p>三、市町村への通知に係る記録</p>
<p>四、苦情の内容等の記録</p>
<p>五、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録</p>
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14207398.html">
<title>通所介護事業の運営に関する基準（主なもの）</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14207398.html</link>
<description>（1） 指定通所介護事業者（以下事業者という。）は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した場合には、その利用者から利用料の一部として、指定介護の係る居宅介護サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けることができます。（2） 事業者は、（1）に掲げる費用の支払いを受ける他、次に掲げる費用の支払いを受けることができます。① 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用②...</description>
<dc:subject>通所介護事業</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-12T09:53:14+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>（1）　指定通所介護事業者（以下事業者という。）は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した場合には、その利用者から利用料の一部として、指定介護の係る居宅介護サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けることができます。</p>
<p>（2）　事業者は、（1）に掲げる費用の支払いを受ける他、次に掲げる費用の支払いを受けることができます。</p>
<p>①　利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用</p>
<p>②　指定介護サービスに通常要する時間を超えるサービスであって、利用者の選択に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常のサービス費用基準額を超える費用</p>
<p>③　食事の提供の要する費用</p>
<p>④　おむつ代</p>
<p>⑤　前各号に掲げるもののほか、サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるもの</p>
<p>（3）　事業者は、（2）の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者、又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。</p>
<p>（4）　事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえて，機能訓練等の目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければなりません。</p>
<p>（5）　事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。</p>
<p>一、事業の目的及び運営の方針</p>
<p>二、従業者の職種、員数及び職務の内容</p>
<p>三、営業日及び営業時間</p>
<p>四、指定通所介護の利用定員</p>
<p>五、指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額</p>
<p>六、通常の事業の実施地域</p>
<p>七、サービス利用に当たっての留意事項</p>
<p>八、緊急時等における対応方法</p>
<p>九、非常災害対策</p>
<p>十、その他運営に関する重要事項</p>
<p>（6）　事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければなりません。</p>
<p>（7）　事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはなりません。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。</p>
<p>（8）　事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させるとともに、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行わなければなりません。</p>
<p>（9）　事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、衛生上必要な措置を講じなければなりません。</p>
<p>（10）　事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して置かなければなりません。</p>
<p>（11）　事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなりません。</p>
<p>一、通所介護計画</p>
<p>二、提供した具体的サービス等の記録</p>
<p>三、市町村への通知に関する記録</p>
<p>四、苦情の内容等の記録</p>
<p>五、事故があった場合、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14206156.html">
<title>医療法人設立認可申請</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14206156.html</link>
<description>医療法人制度の目的は、家計と医業の収支を明確に分離して、医業経営を合理化･近代化することにあります。又、法人化することにより資金の集積を容易にし近代的な医療設備等を整え、経営基盤を強固なものにすることにもつながります。法人化は、税制的、対外的にも様々なメリットがあり、、後継者対策、相続対策にも寄与します。そして法人化により、介護事業等の附帯事業にも参入の道も開けます。当事務所では、医療法人化をお考えの院長先生、又法人化して介護保険事業、介護老人保険施設の開設を目指される先生、...</description>
<dc:subject>トップページ</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-10T11:47:06+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><img align="left" src="http://www.asusuc11.com/__sozai__/0006910.png" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />医療法人制度の目的は、<span style="color: #ff0000;">家計と医業の収支を明確に分離して、医業経営を合理化･近代化することにあります。</span></p>
<p>又、<span style="color: #ff0000;">法人化することにより資金の集積を容易にし近代的な医療設備等を整え、経営基盤を強固なものにすることにもつながります</span>。</p>
<p>法人化は、税制的、対外的にも様々なメリットがあり、、後継者対策、相続対策にも寄与します。</p>
<p>そして法人化により、<span style="color: #ff0000;">介護事業等の附帯事業にも参入の道も開けます。</span></p>
<p><span style="background-color: #ffff00;"><strong>当事務所では、医療法人化をお考えの院長先生、又法人化して介護保険事業、介護老人保険施設の開設を目指される先生、個人診療所を関与されている税理士の先生方のお手伝いをさせていただいております。是非気軽にご相談下さい。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14206104.html">
<title>運営基準（主たるもの）</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14206104.html</link>
<description>（1） 指定訪問介護事業者（以下事業者という。）は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して親切丁寧に説明を行い、同意を得なければなりません。（2） 事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではなりません。（3） 事業者は...</description>
<dc:subject>訪問介護事業</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-10T09:54:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>（1）　指定訪問介護事業者（以下事業者という。）は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して親切丁寧に説明を行い、同意を得なければなりません。</p>
<p>（2）　事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではなりません。</p>
<p>（3）　事業者は、正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護の提供が困難であると認めた場合は、居宅介護支援事業者への連絡、適当な指定訪問介護事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに講じなければなりません。</p>
<p>（4）　事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、福祉サービスの利用状況等の把握に務めなければなりません。</p>
<p>（5）　事業者は、サービスの提供を行ったときは、サービスの提供日、その内容、保険給付の額その他必要な事項を記載しなければなりません。</p>
<p>（6）　事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、介護に係るサービス基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費を控除して得た額の支払いを受けることができます。</p>
<p>（7）　サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護の目標、目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければなりません。</p>
<p>（8）　訪問介護員等は、指定訪問介護を提供しているときに利用者に病状の急変が生じたときは、速やかに主冶の医師への連絡を行う等必要な措置を講じなければなりません。</p>
<p>（9）　事業所の管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければなりません。</p>
<p>（10）　サービス提供責任者は、（7）に掲げる業務を行うほか、利用の申込に係る調整、利用者の状況の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること、サービス担当者会議への出席により、居宅介護支援事業者等との連携を図ること、訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達しなければなりません。</p>
<p>（11）　事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。</p>
<p>一、事業の目的及び運営の方針</p>
<p>二、従業者の職種、員数及び職務の内容</p>
<p>三、営業日及び営業時間</p>
<p>四、指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額</p>
<p>五、通常の事業の実施地域</p>
<p>六、緊急時等における対応方法</p>
<p>七、その他運営に関する重要事項</p>
<p>（12）　事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、事業所ごとに、訪問介護員等の勤務体制を定めておかなければなりません。</p>
<p>（13）　事業所の従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはなりません。また、事業者は、事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。</p>
<p>（14）　事業者は、提供した訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する等必要な措置を講じなければなりません。</p>
<p>（15）　事業者は、利用者者に対する訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。</p>
<p>（16）　事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなりません。</p>
<p>（17）　事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければなりません。</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14204952.html">
<title>医療法人附帯業務範囲</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14204952.html</link>
<description>医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障がない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、医療法第４２条各号に定める業務（附帯業務）を行うことができます。第一号  医療関係者の養成又は再教育○ 看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師その他医療関係者の養成所の経営、○ 医師、看護師等の再教育を行うこと第二号  医学、又は歯学に関する研究所の設置第三号  医療法第３９条第１項に規定する診療所以外のの診療所の...</description>
<dc:subject>医療法人附帯業務範囲</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-09T10:02:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;"><strong><img align="left" src="http://www.asusuc11.com/__sozai__/0006864.png" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障がない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、医療法第４２条各号に定める業務（附帯業務）を行うことができます。</strong></span></p>
<p><strong>第一号　</strong>　医療関係者の養成又は再教育</p>
<p>○　看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師その他医療関係者の養成所の経営、</p>
<p>○　医師、看護師等の再教育を行うこと</p>
<p><strong>第二号</strong>　　医学、又は歯学に関する研究所の設置</p>
<p><strong>第三号</strong>　　医療法第３９条第１項に規定する診療所以外のの診療所の開設</p>
<p>　<span style="text-decoration: underline;">例えば、へき地診療所等の経営など</span></p>
<p><strong>第四号</strong>　　疾病予防のための有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附属され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置</p>
<p>○　継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいいます。（疾病予防運動施設）</p>
<p><strong>第五号</strong>　　疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置（疾病予防温泉利用施設）</p>
<p><strong>第六号</strong>　　保健衛生に関する事業</p>
<p>①　薬局</p>
<p>②　施術所（あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法に規定するもの）</p>
<p>③　衛生検査所（臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定するもの）</p>
<p>④　介護福祉士養成施設（社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの）</p>
<p>⑤　ホームヘルパー養成研修事業（地方公共団体の指定を受けて実施するもの）</p>
<p>⑥　難病患者等居宅生活支援事業（地方公共団体の委託を受けて実施するもの）</p>
<p>⑦　病児･病後児保育事業（地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの）」</p>
<p>⑧　介護保険法に規定する次の事業</p>
<p>訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、<span style="text-decoration: underline;">これらの介護予防事業</span>、若しくは障害者自立支援法にいう障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター又は福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲げるもの（いわゆる介護タクシーと言われるものではないこと）</p>
<p>ア、道路運送法第４条第１項の規定による一般旅客自動車運送事業</p>
<p>イ、道路運送法第４３条第１項に規定による特定旅客自動車運送事業</p>
<p>ウ、道路運送法第７８条第３号又は第７９条の規定による自動車有償旅客運送等</p>
<p>⑨　介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業及び保健福祉事業のうち、保健衛生事業とするもの</p>
<p>⑩　助産所</p>
<p>⑪　歯科技工所</p>
<p>⑫　福祉用具専門相談員指定講習</p>
<p>⑬　適合高齢者専用賃貸住宅の設置</p>
<p>⑭　高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に規定するサービス付高齢者向け住宅の設置（ただし、都道府県知事の登録を受けたものに限る）</p>
<p>⑮　労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第２条第５号に掲げる特定労働者派遣事業</p>
<p>⑯　障害者自立支援法第７７条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業</p>
<p>⑰　障害者の雇用の促進等に関する法律第３４条に規定する障害者就業･生活支援センター</p>
<p>⑱　健康保険法第８８条第１項に規定する訪問看護事業</p>
<p>⑲　学校教育法第１条に規定する学校のうち、障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業</p>
<p>⑳　認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、その基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの</p>
<p><strong>第七号　</strong>　　社会福祉法第２条第２項及び第３項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施</p>
<p>○　ケアハウス　　　○　老人福祉センター　○　障害者支援施設等&nbsp;</p>
<p><strong>第八号</strong>　　　有料老人ホームの設置（老人福祉法に規定するもの）　　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">上記のように医療法人が行える附帯事業は多くあります。病院、診療所の他に経営をお考えの先生はお気軽にお問い合わせ下さい。</span></strong></p>
<p>長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</p>
<p><strong><span style="color: #ff00ff;">行</span>政<span style="color: #008000;">書</span>士<span style="color: #800080;">あ</span>す<span style="color: #0000ff;">な</span>ろ<span style="color: #ff00ff;">法</span>務<span style="color: #008000;">事</span>務<span style="color: #800080;">所</span>　　　行政書士　　木下　茂</strong></p>
<p><strong>ＴＥＬ　０２６５－２２－５６０３　　　　ＦＡＸ　０２６５－４９－４０１５</strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14203866.html">
<title>医療法人設立スケジュール及び設立認可申請</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14203866.html</link>
<description>Ⅰ、医療法人設立スケジュール都道府県（指定都市、中核市）によってスケジュールは相違します。ここでは標準的なスケジュールをご紹介いたします。事 前 相 談★ 都道府県（指定都市、中核市）の担当部局への相談から始めます。★ 認可申請の条件を満たしているか（人的、資産要件等）について相談します。★ 都道府県（指定都市、中核市）により、仮申請、事前審査、医療審議会の開催時期等が違いますので確認します。★ 申請書の添付書類も相違する部分があるので、確認します。事 前 説 明 会★ 事前...</description>
<dc:subject>医療法人設立ｽケジュール及び設立認可申請</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-08T11:28:13+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅰ、医療法人設立スケジュール</strong></span></p>
<p><span style="background-color: #ffff00; text-decoration: underline;"><strong>都道府県（指定都市、中核市）によってスケジュールは相違します。ここでは標準的なスケジュールをご紹介いたします。</strong></span></p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">事　前　相　談</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>★　都道府県（指定都市、中核市）の担当部局への相談から始めます。</p>
<p>★　認可申請の条件を満たしているか（人的、資産要件等）について相談します。</p>
<p>★　都道府県（指定都市、中核市）により、仮申請、事前審査、医療審議会の開催時期等</p>
<p>が違いますので確認します。</p>
<p>★　申請書の添付書類も相違する部分があるので、確認します。</p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">事　前　説　明　会</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>★　事前説明会のない自治体もあります。</p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #ff0000;">定 款&nbsp;他 認 可&nbsp;申 請 書 作 成</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>★　税務書類等基準日があります。指定の期日までに作成します。</p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">仮 申 請 （ 仮 受 付 ）</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>★　「印鑑（申請印）」を押さないまま、一部提出し、担当者「事前審査」を受けます　。</p>
<p>★　この時点で、補正があれば申請書類を修正します。</p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">本　　申　　請</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>★　補正後の、認可申請書に印鑑を押し、正本副本を提出します。</p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">医 療 審 議 会 へ の 諮 問 </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>★　医療審議会が開催され、認可すべきか否かの審議が行われます。</p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">答申・医療法人認可書交付</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>★　審議会で認可が決まれば、直ちに「認可書の交付」が行われます。</p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">設 立 登 記 申 請</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>★　法人登記を法務局に申請します。</p>
<table style="width: 240px; border-width: 1px;" border="1" width="240">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">登 記 完 了 ･ 法 人 設 立</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>※　事前相談から認可され法人が設立されるまでの期間は、（自治体の認可基準日にもよりますが）　おおよそ４ヶ月から６ヶ月程度です。</strong></p>
<p><strong>※　当事務所では、認可申請の要件を満たしているか否かのご相談をお受けいたしております。お気軽にお問い合わせ下さい。</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>２　医療法人設立認可申請</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">医療法人設立認可申請には、次の申請書及び添付書類が必要です<span style="text-decoration: underline;">。（なお、都道府県『指定都市、中核都市』により相違する部分がありますので、ご承知置きください。</span></span></p>
<p>①　医療法人設立認可申請書</p>
<p>添付書類</p>
<p>②　定款（財団の場合は、寄付行為）</p>
<p>③　設立当初において医療法人に所属すべき財産の財産目録</p>
<p>④　拠出申込書（財団の場合は寄附申込書）の写し</p>
<p>⑤　不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類</p>
<p>⑥　設立議事録</p>
<p>⑦　設立趣意書</p>
<p>⑧　医療法人設立後２年間の事業計画書及びこれに伴う収支予算書</p>
<p>⑨　医療法人を開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類</p>
<p>⑩　医療法第４２条第４号又は第５号に掲げる業務を行う場合、その業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類</p>
<p>⑪　設立者の履歴書及び印鑑登録証明書</p>
<p>⑫　設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類</p>
<p>⑬　役員の就任承諾書、履歴書及び印鑑登録証明書並びに理事長の医師免許証の写し</p>
<p>⑭　医療法人を開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者の就任承諾書、履歴書及び医師免許証の写し</p>
<p>⑮　社員及び役員名簿（財団の場合は、役員名簿）</p>
<p>⑯　その他必要な書類</p>
<p>※　各書類には基準日があります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>３　設立認可後のスケジュール</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">法人が設立されてこれで終わりではありません。これからも提出する書類が沢山あります。以下主なスケジュールを述べます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">認可後スケジュール</td>
<td style="text-align: center;">期　　　　限</td>
<td style="text-align: center;">提　　出　　先　</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left; width: 50%;" width="50">医療法人設立登記</td>
<td>認可書受領日から２週間以内</td>
<td style="text-align: center; width: 20%;" width="20">地方法務局</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;">登記事項の届出</td>
<td>登記日から２週間以内</td>
<td>各都道府県又は保健所</td>
</tr>
<tr>
<td>法人の診療所（病院）開設許可申請書提出</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>保健所</td>
</tr>
<tr>
<td>法人の診療所（病院）開設許可書受領</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>保健所</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>法人の診療所&rsquo;（病院）使用許可申請</p>
<p>（有床診療所のみ）</p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>保健所</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>法人の診療所（病院）使用許可受領</p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>保健所</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>法人の診療所（病院）開設届提出</p>
<p>個人の診療所（病院）廃止届提出</p>
</td>
<td>許可後１０日以内</td>
<td>保健所</td>
</tr>
<tr>
<td>保険医療機関指定申請書提出</td>
<td>開設届後</td>
<td>年金事務所</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>保険医療機関廃止届の提出</p>
<p>（個人診療所分）</p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>年金事務所</td>
</tr>
<tr>
<td>保険医療機関指定通知書の発行</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>年金事務所</td>
</tr>
<tr>
<td>保険医療機関届の提出</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>社会保険診療報酬支払い基金等</td>
</tr>
<tr>
<td>法人設立届出書、事業開始申告書他　※１</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>税務署、労働基準監督署等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※１　以後、株式会社等通常の法人設立と同様な手続きが必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;">当事務所では、医療法人設立についてのご相談をお受けいたししております。お気軽にお問い合わせ下さい。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</p>
<p><strong><span style="color: #ff00ff;">行</span>政<span style="color: #008080;">書</span>士<span style="color: #800080;">あ</span>す<span style="color: #0000ff;">な</span>ろ<span style="color: #ff00ff;">法</span>務<span style="color: #008080;">事</span>務<span style="color: #800080;">所</span>　　　行政書士　　木下　茂</strong></p>
<p><strong>ＴＥＬ　０２６５－２２－５６０３　　　　ＦＡＸ　　０２６５－４９－４０１５</strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14202454.html">
<title>医療法人設立要件</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14202454.html</link>
<description>医療法人を設立するに当たって具備しなければならない要件（設立基準）については、次のとおりです。１、人的要件について（1）社 員① 社員とは、法人の出資者で、株式会社の株主に相当します。（なお、出資しなくても社員になることはできます。）ただし都道府県によっては小額の出資を求めるところがあります。② 社員とは、法人の従業員ではありません。議決権のある者です。③ 社員総会の決議上、３名以上必要となります。④ 未成年者が社員になれるかについては、法的にはなれます。ただし医療法人運営管...</description>
<dc:subject>医療法人設立要件</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-07T08:50:35+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><span style="background-color: #ffff00; color: #008080;">医療法人を設立するに当たって具備しなければならない要件（設立基準）については</span>、<span style="background-color: #ffff00; color: #008080;">次<img align="right" src="http://www.asusuc11.com/__sozai__/0007073.jpg" style="margin: 0px 0px 20px 20px;" class="sozai_img" />のとおりです。</span></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>１、人的要件について</strong></span></p>
<p><strong>（1）社　員</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">①　社員とは、法人の出資者で、株式会社の株主に相当します。（なお、出資しなくても社員になることはできます。）</span></p>
<p>ただし都道府県によっては小額の出資を求めるところがあります。</p>
<p>②　社員とは、法人の従業員ではありません。<span style="color: #ff0000;">議決権のある者です</span>。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>③　社員総会の決議上、３名以上必要となります。</strong></span></p>
<p>④　未成年者が社員になれるかについては、法的にはなれます。ただし医療法人運営管理指導要綱では<span style="color: #008080;">、「<span style="color: #800080;">社員は社員総会において法人運営の重要事項についての議決権及び選挙権を行使する者であり、実際に法人の意思決定に参画できない者が名目的に社員に選</span></span><span style="color: #800080;">任されていることは適当でないこと</span>」とされていることから、できるだけ避けたほうが良いでしょう。</p>
<p>⑤　社員は自然人に限られ、医療法人や株式会社等は社員になれません。</p>
<p><strong>（２）役　員</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">★　理　事</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">①理事は、原則として３名以上必要です。</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ただし、理事について、特に知事の認可を受けた場合に限り１人又は２人とすることができます</span>。</p>
<p>②　そのうち1名が理事長となりますが、<span style="color: #ff0000;">理事長は原則として「医師又は歯科医師」</span>でなければなりません。</p>
<p>③　医療法人が開設するすべての診療所等の管理者は、理事に就任しなければなりません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">★　監　事</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">①　監事は１名以上必要です。</span></p>
<p>②　理事又は医療法人の職員（開設する病院、診療所又は介護老人保険施設の管理者、その他の職員を含む。）を兼ねることはできません。</p>
<p>③　　医療法人の会計に直接係わる公認会計士、税理士等、理事又は理事長の配偶者、両親、子ども等が監事に就任することは好ましくありません。</p>
<p><strong>（３）　役員の欠格事由</strong></p>
<p>次のいずれかに該当する者は法４６条の２項により、医療法人の役員に就任できません。</p>
<p>①　成年被後見人又は被保佐人</p>
<p>②　医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者。</p>
<p>③　禁錮以上の刑に処せられ、又は執行を受けることがなくなるまでの者。</p>
<p>※　医療法人との間に密接な取引関係のある営利法人の役員が、医療法人の役員に就任することは認められません。又社員になることも好ましくありません。</p>
<p>※　役員構成から見て、特定の営利法人によって経営が左右されるおそれがある場合は認められません。</p>
<p>※　未成年者が役員に就任することは、適当ではありません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>２　資　産　要　件</strong></span></p>
<p>①　医療法人は，<span style="color: #ff0000;">その業務を行うに必要な資産を有しなければならない</span>（法第４１条）とされています。</p>
<p>②　病院（診療所）の土地･建物については、<span style="color: #ff0000;">法人が所有していることが望ましいが、賃貸借契約が長期（１０年以上）である場合には、賃貸でも差し支えないとされます。</span></p>
<p>③　設立時に、<span style="color: #ff0000;"><strong>預貯金など換金性の高い資産で「２ヶ月以上の運転資金を有していること</strong></span>」とされます。</p>
<p>④　医療法人は、開設する病院（診療所）等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有している必要があり、それに見合う拠出（寄附）が必要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★　拠出（寄附）財産</span></p>
<p>ア、基本財産&nbsp;　　　　　　　不動産、運営基金等の需要な資産</p>
<p>イ、通常財産　　　　　　　　基本財産以外の財産</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★　具体的な拠出（寄附）財産の種類と額</span></p>
<p>ア、土地、建物　　　　　　　固定資産評価証明書等の額</p>
<p>イ、建物附属設備　　　　　源価償却した簿価</p>
<p>ウ、現預金　　　　　　　　　残高証明書にある金額の範囲内</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　医業未収金については、直近２ヶ月分の金額の範囲内</p>
<p>エ、医療用器械備品　　　 源価償却した簿価</p>
<p>オ、什器・備品　　　　　　　源価償却した簿価</p>
<p>カ、電話加入権　　　　　　 時価　　　　</p>
<p>キ、保証金等　　　　　　　　契約書の金額</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">※　減価償却については、「基準日」があります。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">⑤　負債の引継ぎ</span></p>
<p>ア、拠出（寄附）財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。</p>
<p>ただし、法人化前の運転資金の取得に要した費用に係る負債は引き継ぐことはできません。</p>
<p>イ、拠出と債務引継ぎは同時に行うことが必要です。設立時に拠出した財産取得に係る負債を、設立後に引き継ぐことはできません。</p>
<p>⑥　各種契約</p>
<p>ア、設立認可にあたっては、拠出（寄附）財産に加え、<span style="color: #ff0000;">診療所等を法人開設するために当たって必要な契約（建物賃貸借契約、リース契約、物品売買契約等（覚書を含む））が締結されている必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">参考メモ</span></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★　出資金の決め方について</span></p>
<p><span style="color: #000000;">◎　医療法人の設立に当たって、認可行政庁から<span style="color: #ff0000;">「２月分の運転資金を有していること」</span>が求められます。認可行政庁としては、支出額の２ヶ月分以上の現預金を出資金とするよう指導されます。これは、通常社保や国保の保険請求分は２ヶ月遅れで入金されますが、給与や薬品の支払い等の支出は毎月発生しますから、設立当初は収支が当然がマイナスになることになります。<span style="color: #ff0000;">この２ヶ月間を補うために、２か月分の出資金が必要なのです。</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">個人診療所を法人化する場合、実際には個人時代の保険請求の入金があるので、突然マイナスになることはありませんが、この場合<span style="color: #ff0000;">「医業未収金」</span>を出資することになります</span>。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これが運転資金の一部となりますので、<span style="color: #ff0000;">不足分を現金等で出資します</span>。&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現金等で２か月分の運転資金を出資できれば、医業未収金を出資する必要はありません。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★　診療所の開設と同時に医療法人を設立することは可能か。又開業後２年の実績って必要か？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">◎</span>　<span style="color: #ff0000;">可能です。<span style="text-decoration: underline;">ただし、認可行政庁によっては２年又は１年以上の個人病院、診療所としての実績があることを求められることがありますから、確認することが重要です。</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、昭和６１年６月２６日当時の厚生省健康政策局長通知によれば（抜粋）</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000;">「医療法人の設立を認可するに当たって、一定の期間の医療施設の経営実績を要件とすることは好ましくないこと」という通達もあります。</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★　「医療機器等」業務を行うに必要な資産がリースの場合。法人に引き継げるか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">◎　リースによる場合でも、そのリースを引き継ぐことを条件に「業務を行うに必要な資産」を有しているとみなすことができます。<span style="color: #ff0000;">この場合、リース会社から「リース引継ぎ承認」を貰い、リース物件一覧表とともに設立申請書に添付します。</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">当事務所では、医療法人を設立するに当たり、設立要件を満たしているか否かのご相談をお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #000000;">長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">行</span>政<span style="color: #ff00ff;">書</span>士<span style="color: #0000ff;">あ</span>す<span style="color: #800080;">な</span>ろ<span style="color: #008080;">法</span>務<span style="color: #ff00ff;">事</span>務<span style="color: #0000ff;">所</span>　　　行政書士　　木下　　茂</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">ＴＥＬ　０２６５－２２－５６０３　　　　　ＦＡＸ　　０２６５－４９－４０１５</span></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14201401.html">
<title>医療法人設立のメリット・デメリット</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14201401.html</link>
<description>ここでは、医師又は歯科医師にとって法人化によるメリットがあるのか、またデメリットは何かを見てみます。結論から先に言えば、個々の医療経営規模にもよりますが、医療法人組織にしたほうが個人経営よりも多くのメリットがあることは確かでしょう。１、医療法人化のメリット① 病院（診療所）の経営上の収支と、医師個人の家計の収支が明確に分離され、合理的で近代的な経営が見込めます。それにより従業員の意識も変わり積極的になります。② 所得税の超過累進課税率からはずれ、法人税の２段階比例税率が適用さ...</description>
<dc:subject>医療法人設立のメリット・デメリット</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-06T10:07:52+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><img align="left" src="http://www.asusuc11.com/__sozai__/0006904.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />ここでは、医師又は歯科医師にとって法人化によるメリットがあるのか、またデメリットは何かを見てみます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>結論から先に言えば、個々の医療経営規模にもよりますが、医療法人組織にしたほうが個人経営よりも多くのメリットがあることは確かでしょう。</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>１、医療法人化のメリット</strong></span></p>
<p>①　病院（診療所）の経営上の収支と、医師個人の家計の収支が明確に分離され、合理的で近代的な経営が見込めます。それにより従業員の意識も変わり積極的になります。</p>
<p>②　所得税の超過累進課税率からはずれ、法人税の２段階比例税率が適用され、所得税において有利になります。</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;所　得　税　早　見　表</p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">課　税　さ　れ　る　所　得　金　額</td>
<td style="text-align: center;">税　率</td>
<td style="text-align: center;">控　除　額</td>
</tr>
<tr>
<td>１９５万円以下</td>
<td style="text-align: center;">５％</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>１９５万円を超え３３０万円以下</td>
<td style="text-align: center;">１０％</td>
<td style="text-align: right;">９７，５００円</td>
</tr>
<tr>
<td>３３０万円を超え６９５万円以下</td>
<td style="text-align: center;">２０％</td>
<td style="text-align: right;">４２７，５００円</td>
</tr>
<tr>
<td>６９５万円を超え９００万円以下</td>
<td style="text-align: center;">２３%</td>
<td style="text-align: right;">６３６，０００円</td>
</tr>
<tr>
<td>９００万円を超え１，８００万円以下</td>
<td style="text-align: center;">３３％</td>
<td style="text-align: right;">１，５３６，０００円</td>
</tr>
<tr>
<td>１，８００万円超</td>
<td style="text-align: center;">４０％</td>
<td style="text-align: right;">２，７９６，０００円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">法　人　税　早　見　表</p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">課　税　所　得</td>
<td style="text-align: center;">法　人　税　率</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;">８００万円以下</td>
<td style="text-align: center;">１８％</td>
</tr>
<tr>
<td>８００万円超</td>
<td style="text-align: center;">３０％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※　但し、資本金１億円以下の法人です。</p>
<p>③　院長先生とその家族などが給与所得を受けることにより、所得が分散して節税効果が期待されます。（結果として税率が下がります。）</p>
<p>また、一定額は給与所得控除として控除されることになり両方の効果がでます。</p>
<p>④　医療法人から給与を受ける院長先生及びその家族に、退職金の支払いができるようになります。</p>
<p>⑤　掛け捨ての保険料は個人医院のときと異なり、全額損金扱になります。</p>
<p>⑥　医師個人のときと比べて資金の調達が容易になります。法人の構成員たる社員からの出資や金融機関からの信用も高まり借入も有利になります。</p>
<p>⑦　源泉税が差引かれないで請求分のまま診療報酬が入金になります。</p>
<p>⑧　決算期を自由に選択できます。</p>
<p>⑨　院長先生が死亡した場合でも、法人化されていれば病院（診療所）は継続できます。</p>
<p>⑩　老人保健施設、介護保険事業その他の「附帯事業」など多角的な経営が可能です。</p>
<p>　※　なお、「附帯事業」については、こちら　をご覧下さい。</p>
<p>⑪　法人としての持分を持つため、事業承継がスムーズになります。</p>
<p>⑫　法人名義での資産を所有するため、相続面で個人より有利です。</p>
<p>⑬　必要に応じて、分院の開設も可能になります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>２　医療法人のデメリット</strong></span></p>
<p>医療法人化した場合のデメリットとしては主に次のことが考えられます。</p>
<p>①　官庁関係の事務手続きが煩雑になります。</p>
<p>★　必要に応じて、当事務所がお手伝いさせていただきます。</p>
<p>②　社会保険に強制加入となり、法定福利費が増加します。</p>
<p>★　裏返せば有能な人材の確保ができます。</p>
<p>③　交際費は資本金に応じた限度があります。</p>
<p>④　医療法改正により剰余金の配当が禁止されるため、出資金１口当たりの評価額が上がる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</p>
<p><strong>行<span style="color: #ff00ff;">政</span>書<span style="color: #0000ff;">士</span>あ<span style="color: #800080;">す</span>な<span style="color: #008000;">ろ</span>法<span style="color: #ff00ff;">務</span>事<span style="color: #0000ff;">務</span>所　　行政書士　　木下　茂</strong></p>
<p><strong>ＴＥＬ　０２６５－２２－５６０３　　　ＦＡＸ　０２６５－４９－４０１５</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14200667.html">
<title>医療法人制度の概要</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14200667.html</link>
<description>1、医療法人とは（１） 医療法人とは、医療法の規定に基づいて設立される病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設しようとする法人であり、都道府県知事の認可申請を受けた社団又は財団をいいます。（２） 医療法人社団は、社員と呼ばれる構成員（設立者）が設置する｢社員総会」が最高意思決定機関となり理事の選任等を行います。実務上法人運営に当たるのは｢理事会」であり、理事会で選任された理事長が法人代表者となり経営を行うのが一般的です。（３） 医療法人は、剰余金が...</description>
<dc:subject>医療法人制度の概要</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-12-05T14:46:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><img align="left" src="http://www.asusuc11.com/__sozai__/0007041.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />1、医療法人とは</strong></span></p>
<p>（１）　医療法人とは、医療法の規定に基づいて設立される<span style="color: #ff0000;">病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設しようとする法人であり、都道府県知事の認可申請を受けた社団又は財団をいいます。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">（２）</span>　<span style="color: #000000;">医療法人社団は、社員と呼ばれる構成員（設立者）が設置する｢社員総会」が最高意思決定機関となり理事の選任等を行います。実務上法人運営に当たるのは｢理事会」であり、理事会で選任された理事長が法人代表者となり経営を行うのが一般的です。</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">（３）　医療法人は、剰余金が配当できない（法第５４条）点で、営利法人とは区別されますが、原則非課税の公益法人とはされていない点で｢中間法人｣のようなものです。</span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>２、医療法人の種類</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">（１）社団と財団</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">　医療法人には、医療法人社団と医療法人財団、それと特定医療法人、社会医療法人がありますが、ここでは、｢社団」と｢財団」について述べます。</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>①　医療法人社団</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">　医療施設を開設しようとする趣旨と目的に賛同した者が、出資（現金、不動産、医療機器、その他）して資金を集め、定款を作り、主務官庁の認可を得て設立する法人です。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">その主体は出資した社員です。なお、出資しなくても社員になれます。（ただし、申請の段階で、主務官庁の担当者から小額の出資を求められる場合があります。）</span></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">②　医療法人財団</span></span></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">　個人又は法人が無償で財産を提供し（寄附）、財産の設定、それを目的に従って管理･運営するための根本規則（寄付行為、社団の定款に当たる）を作成し、主務官庁の認可を得て設立される法人です。財産が主体のため社団のような社員は存在しません。</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">※　通常医療法人は、社団医療法人として設立されます。特に公共性の高い医療法人を設立する等、特殊な事情がある場合に限り財団として設立されます。</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">（２）　一人医師医療法人</span></p>
<p><span style="color: #000000;">昭和６０年（１９８５年）の医療法改正前の医療法人（病院又は常勤の医師又は歯科医師が３人以上の診療所を開設する法人）に対し、常勤の医師または歯科医師が１人又は２人の診療所を開設している個人経営の診療所が法人化できることになりました。いわゆる｢一人医師医療法人｣と言いますが、医療法上は設立、運営、権利と義務に関してはなんら区別はありません。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>３、医療法人の目的</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康を保持することにあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">★　その趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより</span></p>
<p><span style="color: #000000;">①<span style="color: #ff0000;">　資金の調達を容易にするとともに</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">②　<span style="color: #ff0000;">医療機関等の経営に永続性を持たせ、個人による医業事業の経営の困難さを緩和することにあります。</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">★　その結果として</span></p>
<p><span style="color: #000000;">③　<span style="color: #ff0000;">高額医療機器の導入が容易になる等、医療の高度化を図ることができ</span>、</span></p>
<p><span style="color: #000000;">④　<span style="color: #ff0000;">地域医療の供給に安定感が増す等の効果が期待されます</span>。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&nbsp;４　医療法人の役割</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　医療法人は、自らその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保に努め、その地域における医療の重要な担いてとしての役割を果たすように務めることが要求されます。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>５　医療法人の非営利性</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　医療法人は、診療所の設置経営、医療事業の経営を主たる目的としています。そのため相当の収益を伴うものであり、この点で株式会社等営利企業とその性格に違いがないことから、民法上の｢公益法人｣と区別され、税制上も普通の法人とし扱われています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">又、医療法第７条第５項では<span style="color: #ff0000;"><strong>、「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第１項の許可（開設許可）を与えないことができる。として営利性を否定しています。</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff00ff;">行</span>政<span style="color: #008080;">書</span>士<span style="color: #800080;">あ</span>す<span style="color: #0000ff;">な</span>ろ<span style="color: #ff00ff;">法</span>務<span style="color: #008080;">事</span>務<span style="color: #800080;">所</span>　　　行政書士　　木下　茂</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;">ＴＥＬ　０２６５－２２－５６０３　　　ＦＡＸ　０２６５－４９－４０１５</span></strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14184735.html">
<title>地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護申請</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14184735.html</link>
<description>地域密着型サービスⅠ、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護とは ６５歳以上の入所する要介護者に対して、施設介護計画に基いて行う入浴･排せつ･食事の介護、また日常生活上の世話、健康管理並びに療養上の世話を行う、入居定員２９名以下の小規模な特別養護老人ホームのことです。 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は、介護保険法の改正により平成１８年に新設された施設で、指定申請は市町村長が行います。 地域密着型介護老人福祉施設は、（小規模特養）社会福祉法上の「第１種社会福祉事業」...</description>
<dc:subject>指定介護老人福祉施設</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-11-18T18:23:19+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;"><strong>地域密着型サービス</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅰ、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護とは</strong></span></p>
<p>　６５歳以上の入所する要介護者に対して、施設介護計画に基いて行う入浴･排せつ･食事の介護、また日常生活上の世話、健康管理並びに療養上の世話を行う、<span style="color: #ff0000;">入居定員２９名以下の小規模な特別養護老人ホームのことです。</span></p>
<p>　地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は、介護保険法の改正により平成１８年に新設された施設で、<span style="color: #ff0000;"><strong>指定申請は市町村長</strong></span>が行います。</p>
<p>　地域密着型介護老人福祉施設は、（小規模特養）社会福祉法上の<span style="color: #ff0000;">「第１種社会福祉事業」であり、<strong>民間で行うには、社会福祉法人</strong>でなければなりません。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅱ、指　定　基　準</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">１、人　員　基　準</span></strong></p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>管理者（施設長）</td>
<td style="width: 80%;" width="80">
<p><span style="color: #ff0000;">常勤で１人</span></p>
<p>（資格要件）</p>
<p>①社会福祉法１９条１項のいずれかに該当する者</p>
<p>･社会福祉主事</p>
<p>②社会福祉事業に２年以上従事した者</p>
<p>③これらと同等の能力を有すると認められる者</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">医　　　師</td>
<td>
<p>入居者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うための必要数</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">生活指導員</td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">常勤で１人以上</span></p>
<p>資格要件は、管理者（施設長）に同じ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>介護職員又は</p>
<p>看護職員</p>
</td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">・介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入居者の数が</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">３又はその端数を増すごとに１人以上</span></p>
<p>・介護職員のうち１人以上は常勤</p>
<p>・看護職員の数は１人以上。うち１人以上は常勤</p>
<p>※常時１人以上の常勤の介護職員を従事させなければならない。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>介護支援専門員</td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">１人以上（専らその職務に従事する者でなければならない）</span></p>
<p>ただし、入居者の処遇に支障がない場合は、その施設の他の職務に従事することができる</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>機能訓練指導員</td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">１人以上（他の職務に従事することができる）</span></p>
<p>（資格要件）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">栄　　養　　士</td>
<td><span style="color: #ff0000;">１人以上</span></td>
</tr>
<tr>
<td>調理員、事務員その他の職員</td>
<td>実情に応じた適当数</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #000000;"><strong>２、設　備　基　準</strong></span></p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">居　　　　　室</td>
<td style="width: 80%;" width="80">
<p>①　<span style="color: #ff0000;">１つの居室の定員は４人以下とすること</span></p>
<p>②　<span style="color: #ff0000;">地階に設けてはならないこと</span></p>
<p>③　<span style="color: #ff0000;">入居者１人当たりの床面積は１０，６５㎡以上とすること</span></p>
<p>④　寝台又はこれに代わる設備を備えること</p>
<p>⑤　１以上の出入口は、非難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面していること</p>
<p>⑥　床面積の１４分の１以上の面積を直接外気に面して開放</p>
<p>⑦　入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること</p>
<p>⑧　<span style="color: #ff0000;">ブザー又はこれに代わる設備を設けること</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">静　　養　　室</td>
<td><span style="color: #ff0000;">介護職員室又は看護職員室に近接して設けること</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">浴　　　　　室</td>
<td>要介護者の使用に適したものであること</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">洗　面　設　備</td>
<td>
<p>①　居室のある階ごとに設けること</p>
<p>②　要介護者に適したものとすること</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">便　　　　　　所</td>
<td>
<p>①　居室のある階ごとに居室に近接して設けること</p>
<p>②　<span style="color: #ff0000;">ブザー又はこれの代わる設備を設け、要介護者の使用に適したものとすること</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">医　　務　　室</span></td>
<td>
<p><span style="color: #000000;">①　医療法第１条の５第項に規定する診療所とすること</span></p>
<p><span style="color: #000000;">②　入居者を診療するために必要な医薬品、医療機器を備え、必要に応じ臨床検査設備を設けること</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="color: #000000;">食堂及び</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">機能訓練室</span></p>
</td>
<td>
<p><span style="color: #000000;">①　それぞれ必要な広さを有するものとし<span style="color: #ff0000;">、その合計した面積は、３㎡</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">に入居定員を乗じて得た面積以上とすること</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる</span></p>
<p><span style="color: #000000;">②　必要な備品を備えること</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">廊　　下　　幅</span></td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">１，５ｍ以上とすること。ただし中廊下の幅は１，８ｍ以上とすること</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;非 常 用 設 備</span></td>
<td><span style="color: #ff0000;">消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>３、運　営　基　準　（抜　粋）</strong></p>
<p>①　指定地域密着型介護老人福祉施設（以下施設という）は、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければなりません。</p>
<p>②　前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならりません。</p>
<p>③　施設は、入居に際しては入居の年月日並びに入居している介護保健施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、その者の被保険者証に記載しなければなりません。</p>
<p>④　施設は、法定代理受領サービスに該当する介護を提供した際には、入居者から利用料の一部として、介護に係るサービス基準額から施設に支払われるサービス費の額を控除して得た額の支払いを受けることができます。</p>
<p>⑤　施設は、④に掲げる支払いを受けるほか、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができます。</p>
<p>一、食事の提供に要する費用</p>
<p>二、居住に要する費用</p>
<p>三、特別な居室の提供を行った時に伴い必要とされる費用</p>
<p>四、特別な食事の提供を行ったことに伴い必要とされる費用</p>
<p>五、理美容代</p>
<p>六、日常生活において通常必要とされるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認めるもの</p>
<p>⑥　上記⑤に掲げるサービスの提供をするに当たっては、入居者又はその家族に対し、そのサービスの内容及び費用を記載した文章を交付して、入居者の同意を得なければなりません。</p>
<p>⑦　施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画に関する業務を担当させなければなりません。</p>
<p>⑧　計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入居者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入居者が抱える問題点を明らかにし、入居者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければなりません。</p>
<p>⑨　介護支援専門員は、サービス計画の原案の内容について、入居者又はその家族に対して説明し、文書により入居者の同意を得なければなりません。また、サービス計画を入居者に交付しなければなりません。</p>
<p>⑩　介護は、入居者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入居者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行わなければなりません。</p>
<p>⑪　施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければなりません。</p>
<p>⑫　施設は、入居者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければなりません。</p>
<p>⑬　施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。</p>
<p>一、施設の目的及び運営方針</p>
<p>二、従業者の職種、員数及び職務の内容</p>
<p>三、入居定員&nbsp;</p>
<p>四、入居者の対する介護の内容及び利用料その他の費用の額</p>
<p>五、施設の利用に当たっての留意事項</p>
<p>六、非常災害対策</p>
<p>七、その他施設の運営に関する重要事項</p>
<p>⑭　施設は、入院治療を必要とする入居者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければなりません。</p>
<p>⑮　施設の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らしてはなりません。</p>
<p>⑯　施設は、事故の発生又はその再発を防止するための措置を講じなければなりません。</p>
<p>⑰　施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&nbsp;Ⅲ　地域密着型サービス（指定介護老人福祉施設入所者生活介護）申請</strong></span></p>
<p>地域密着型サービスである、指定介護老人福祉施設入所者生活介護事業者申請は、区市町村長に対して申請を行います。</p>
<p><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">申請書に添付する書類については、各自治体により、相違しますのでご注意願います。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">一般的な申請書及び添付書類を次に記載します。</span></strong></p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 15%;" width="15">申&nbsp; 請&nbsp; 書</td>
<td>指定地域密着型（介護予防）サービス事業者申請書</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">付　&nbsp; &nbsp;　表</td>
<td>
<p>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る記載事項</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">添 付 書 類</td>
<td>申請者（開設者）の定款、寄付行為及び登記事項証明書</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>特別養護老人ホームの許可証等の写し</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>資格者証の写し</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>管理者の経歴書</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>介護支援専門員の氏名等</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>事業所の平面図、写真</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>居室面積一覧表</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>設備･備品等に係る一覧表</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<p>本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間</p>
<p>（本体施設がある場合のみ）</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>併設する施設等の概要（併設施設がある場合のみ）</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>施設を共用の場合の利用計画（共用する場合のみ）</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>運営規程</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>利用料及びその他の額の積算根拠</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>申請に係る事業に係る資産の状況</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の内容</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>会護保険法第７８条の２第４項各号に該当しない旨の誓約書、役員名簿</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>運営推進会議の構成員</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">そ　の　他</td>
<td>地域密着型サービス費の請求に関する事項　　　届出書　</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: left;">長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #008000;">行</span>政<span style="color: #ff0000;">書</span>士<span style="color: #003366;">あ</span>す<span style="color: #800080;">な</span>ろ<span style="color: #008000;">法</span>務<span style="color: #ff0000;">事</span>務<span style="color: #003366;">所</span></strong><span style="color: #003366;">　　</span><strong>　行政書士　　木下　茂</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>ＴＥＬ　０２６５－２２－５６０３　　　　ＦＡＸ　０２６５－４９－４０１５</strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14184053.html">
<title>指定特定施設入居者生活介護申請</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14184053.html</link>
<description>  &amp;nbsp; 地域密着型サービス  Ⅰ、特定施設入居者生活介護とは（地域密着型サービス）        地域密着型サービスである特定施設入居者生活介護は、特定施設（有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅）において、入浴・排せつ・食事の介護の他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う、入居者が２９人以下施設をいいます。Ⅱ、特定施設入居者生活介護事業者特定施設等において、介護事業者としての指定を受けるには、「指定地域密着型特定施設入居...</description>
<dc:subject>特定施設入居者生活介護</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-11-18T10:17:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><img src="http://www.asusuc11.com/__sozai__/0006929.jpg" style="margin: 0px 0px 0px 0px;" class="sozai_img" />　　<span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;">&nbsp; 地域密着型サービス　　</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅰ、特定施設入居者生活介護とは（地域密着型サービス）　　　　　　　　</strong></span></p>
<p>地域密着型サービスである特定施設入居者生活介護は、特定施設（有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅）において、入浴・排せつ・食事の介護の他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う、<span style="color: #ff0000;">入居者が２９人以下施設をいいます</span>。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅱ、特定施設入居者生活介護事業者</strong></span></p>
<p>特定施設等において、介護事業者としての指定を受けるには、「<span style="color: #ff0000;">指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者申請」を行わなければなりません。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅲ、指　定　基　準</strong></span></p>
<p><strong>１、人　員　基　準</strong></p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 15%;" width="15">管理者</td>
<td>
<p>･<strong>常勤かつ専従とする</strong></p>
<p>・ただし、管理上支障がない場合は、事業所における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所の職務若しくは併設する小規模多機能型事業所の職務に従事することができる</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>生活相談員</td>
<td>
<p><strong>①１人以上を配置</strong></p>
<p><strong>②生活相談員のうち１人以上は常勤</strong></p>
<p>③職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>看護職員又は介護職員</td>
<td>
<p>①看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、<strong>利用者の数が</strong></p>
<p><strong>３又はその端数を増すごとに１以上とすること（３：１）</strong></p>
<p>②看護職員の数は、常勤換算方法で、<strong>１以上とすること</strong></p>
<p>③<strong>常に介護職員を１人以上配置</strong></p>
<p>④看護職員のうち１人以上、及び介護職員のうち１人以上は常勤</p>
<p>⑤職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる</p>
<p>※　看護職員は、看護師又は准看護師をいいます。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>機能訓練指導員</td>
<td>
<p><strong>①１人以上を配置</strong></p>
<p>②事業所の他の業務に従事することができる</p>
<p>※　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は</p>
<p>あんまマッサージ指圧師のいずれか</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>計画作成担当者</td>
<td>
<p><strong>①１人以上を配置</strong></p>
<p>②専従、ただし、事業所の他の職務及び、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる</p>
<p>③併設される小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により、利用者の処遇が適切に行われると認めるときは、置かないことができる</p>
<p>※　介護支援専門員であること</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>小規模多機能型居宅介護事業所併設の場合</p>
</td>
<td>事業所の施設の員数を満たす生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員及び計画作成担当者を置くほか、併設される小規模多機能型居宅介護事業所の人員基準を満たす従業者を置いている場合は、併設される小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>２、設　備　基　準</strong></span></p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 15%;" width="15">建物の構造</td>
<td>
<p><strong>①耐火建築物又は準耐火建築物であること</strong></p>
<p>ただし、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認められるときは、耐火建築物又は準耐火建築物としないことができる</p>
<p>A　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生する恐れがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること</p>
<p>B　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること</p>
<p>C&nbsp; 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、</p>
<p>配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な非難が可能なものであること</p>
<p>②段差の解消、廊下の幅の確保等、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものであること</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">介護居室</td>
<td>
<p>①<strong>個室であること。　ただし、夫婦で個室を利用するなど処遇上必要と認められる場合は、２人部屋とすることができる</strong></p>
<p>②プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること</p>
<p>③地階に設けてはならない</p>
<p>④<strong>１以上の出入口は、非難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること&nbsp;</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>一時介護室</td>
<td>
<p>･介護を行うために適当な広さを有すること。　ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合は、設けないことができる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">浴　室</td>
<td>
<p>・身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること</p>
<p>ただし、利用者の処遇上問題がなく、同一敷地内にある他の事業所等の浴室を利用できる場合は、設けないことができる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">便　所</td>
<td>・居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>機能訓練室</td>
<td>
<p>・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること&nbsp;</p>
<p>ただし、機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合は、設けないことができる</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>消火設備･その他非常災害に際して必要な設備</p>
</td>
<td>&nbsp;・消防法その他の法令等に規定された設備を設置すること</td>
</tr>
<tr>
<td>衛生管理等</td>
<td>
<p>①利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講じること&nbsp;</p>
<p>②感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう務めること</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>３、運　営　基　準（抜　粋）</strong></p>
<p>①　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者（以下事業者という）は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、重要規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額、及びその改定の方法その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文章を交付して説明を行い、契約書を締結しなければなりません。</p>
<p>②　事業者は、利用料のほか、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができます。</p>
<p>ア、利用者の選択により提供される介護その他日常生活上の便宜に要する費用</p>
<p>イ、おむつ代</p>
<p>ウ、その利用者に負担させることが適当と認められるもの</p>
<p>③　上記②のサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。</p>
<p>④　管理者は、計画作成担当者に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させなければなりません。</p>
<p>⑤　作成担当者は、利用者またはその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の従事者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだサービス計画を作成しなければなりません。</p>
<p>⑥　介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければなりません。</p>
<p>⑦　事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければなりません。</p>
<p>⑧　事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければなりません。</p>
<p>⑨　事業者は、介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、事業所が所在する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、地域住民の代表者等により構成される協議会（運営推進会議）を設置し、おおむね２月に１回以上開催し、運営推進会議に対し活動状況を報告し、評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければなりません。</p>
<p>⑩　非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しておくとともに、定期的に避難訓練、救出その他必要な訓練を行わなければなりません。</p>
<p>⑪　事業者は、特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。</p>
<p>ア、事業の目的及び運営の方針</p>
<p>イ、従業者の職種、員数及び職務内容</p>
<p>ウ、入居定員及び居室数</p>
<p>エ、介護の内容及び利用料その他の費用の額</p>
<p>オ、緊急時等における対応方法</p>
<p>カ、非常災害対策</p>
<p>キ、その他運営に関する重要事項</p>
<p>⑫　事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅳ　地域密着型サービス（指定特定施設入居者生活介護）事業者申請</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">★申請書及び添付書類次に掲げる書類です。（<strong>ただし、自治体により書類は相違しますのでご注意願います。&nbsp;</strong></span></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></span></p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>地域密着型サービス事業者（指定）申請書</td>
</tr>
<tr>
<td>事業所の指定に係る記載事項</td>
</tr>
<tr>
<td>定款または寄付行為</td>
</tr>
<tr>
<td>法人登記事項証明書</td>
</tr>
<tr>
<td>事業所の位置図、平面図、求積図（事業を行う専用の区画の用途ごと）</td>
</tr>
<tr>
<td>耐火建築物又は準耐火建築物等を証する書類（建築確認、又は消防用設備検査済証）</td>
</tr>
<tr>
<td>事業所の居室面積一覧表</td>
</tr>
<tr>
<td>設備の概要</td>
</tr>
<tr>
<td>事業開始時の利用者の推定数（要介護者及び要支援者についてそれぞれに明記）</td>
</tr>
<tr>
<td>事業所の管理者の経歴書</td>
</tr>
<tr>
<td>運営規程</td>
</tr>
<tr>
<td>利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要</td>
</tr>
<tr>
<td>従業者の勤務体制及び勤務形態</td>
</tr>
<tr>
<td>事業に係る資産の状況（土地、建物、備品等）</td>
</tr>
<tr>
<td>協力医療（歯科医療）機関の名称、診療科名、契約内容（契約書の写し）</td>
</tr>
<tr>
<td>介護支援専門員の氏名及びその登録番号（登録証の写し）</td>
</tr>
<tr>
<td>外部サービスの場合、その事業所の名称及び所在地等</td>
</tr>
<tr>
<td>有料老人ホームについての届出の写し</td>
</tr>
<tr>
<td>資格者証の写し</td>
</tr>
<tr>
<td>利用者との契約書（雛形）</td>
</tr>
<tr>
<td>重要事項説明書</td>
</tr>
<tr>
<td>外部委託の場合は委託契約書</td>
</tr>
<tr>
<td>事業所の不動産登記事項証明書または賃貸借契約書の写し</td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険法７０条第２項に該当しない旨の誓約書</td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険法１１５条の２第２項に該当しない旨の誓約書</td>
</tr>
<tr>
<td>開設者の役員の氏名等</td>
</tr>
<tr>
<td>併設施設がある場合は、その概要書</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">行</span>政<span style="color: #008000;">書</span>士<span style="color: #800080;">あ</span>す<span style="color: #0000ff;">な</span>ろ<span style="color: #ff0000;">法</span>務<span style="color: #008000;">事</span>務<span style="color: #800080;">所</span>　　　　　行政書士　　木下　茂</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">ＴＥＬ　０２６５－２２－５６０３　　　ＦＡＸ　　０２６５－４９－４０１５</span></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14183205.html">
<title>指定認知症対応型共同生活介護事業者申請</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14183205.html</link>
<description>地域密着型サービスⅠ 認知症対応型共同生活介護&amp;nbsp;（グループホーム）               １、認知症対応型共同生活介護とは地域密着型サービスである認知症対応型共同生活介護とは、認知症の要介護者を対象に、グループホームで、入浴･排せつ･食事の介護の世話の他機能訓練等を受けるｻｰﾋﾞｽをいいます。２、グループホームとは、比較的安定的した状態にある認知症のお年寄りを対象に、５~９人の小人数で、介護スタッフとともに家庭的な施設で、食事や趣味を楽しみながら機能訓練を行い...</description>
<dc:subject>認知症対応型共同生活介護</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-11-17T11:42:29+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;"><strong>地域密着型サービス</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅰ　認知症対応型共同生活介護</strong></span><strong>&nbsp;</strong><span style="color: #0000ff;"><strong>（グループホーム）　　　　　　　　　　　　　　　<img align="right" src="http://www.asusuc11.com/__sozai__/0007902.jpg" style="margin: 0 0 3px 5px;" class="sozai_img" /></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">１、認知症対応型共同生活介護とは</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">地域密着型サービス</span>である認知症対応型共同生活介護とは、認知症の要介護者を対象に、グループホームで、入浴･排せつ･食事の介護の世話の他機能訓練等を受けるｻｰﾋﾞｽをいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">２、グループホームとは、</span></p>
<p>比較的安定的した状態にある認知症のお年寄りを対象に、５～９人の小人数で、介護スタッフとともに家庭的な施設で、食事や趣味を楽しみながら機能訓練を行い、その能力の維持を図って生活する施設です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">３、グループホームの形態</span></p>
<p>グループホームの形態としては、<span style="color: #ff0000;">民家型、アパート型、ミニ施設等があります</span>。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">４、グループホームの利用者</span></p>
<p>グループホームの利用者は原則として、施設の所在地の市町村に居住している認知症の要介護者です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅱ　指定認知症対応型共同生活介護（グループホーム）事業者指定基準</strong></span></p>
<p><strong>１、人　員　基　準</strong></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;" border="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25%;" width="25">
<p style="text-align: center;">事業者の代表者</p>
<p style="text-align: center;">（法人の代表者）</p>
</td>
<td>
<p>特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として<span style="color: #ff0000;">、認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又は保健</span><span style="color: #ff0000;">医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者</span><span style="color: #ff0000;">であること。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者であること。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">管　理　者</td>
<td>
<p>特別養護老人ホーム、老人デサービスセンター、老人保健施設</p>
<p>認知症対応型共同生活介護等の従業者又は訪門介護員として、</p>
<p><span style="color: #ff0000;">３年以上認知症である者の介護に従事した経験がある者をもってあて</span><span style="color: #ff0000;">ること。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者であること。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">共同生活住居（ユニット）ごとに配置すること。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">常勤で、専ら事業所の管理業務に従事する者であること</span>。</p>
<p>ただし、次の場合は<span style="color: #ff0000;">兼務が可能</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">①そのユニットの他の職務に従事する場合</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">②同一敷地内の他の事業所、施設の職務に従事する場合（事業所の</span><span style="color: #ff0000;">管理に支障がない場合）</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;">計画作成担当者</p>
</td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し</span><span style="color: #ff0000;">知識及び経験を有する者であること。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">介護支援専門員である者及び介護支援専門員でない者のいずれにつ</span><span style="color: #ff0000;">いても、別に厚生労働大臣が定める研修を終了していること。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">ユニットごとにおくこと。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">専らその職務に従事する者であること。</span></p>
<p>ただし、利用者の処遇に支障ない場合は、次の<span style="color: #ff0000;">兼務が可能</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">①グループホームの他の職務</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">②管理者との兼務</span></p>
<p>※　計画作成者のうち<span style="color: #ff0000;">少なくとも１人は</span>、介護支援専門員をもって充てなければならない。</p>
<p>※　介護支援専門員<span style="color: #ff0000;">以外の計画作成者は</span>、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の生活相談員その他認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有する者を充てること。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">介護従事者</td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">ユニットごとに配置すること。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">１人以上は常勤であること。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">（１）夜勤及び深夜の時間帯以外の時間帯（日勤の時間帯）</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">･常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１人以上</span><span style="color: #ff0000;">配置すること</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">（２）夜間及び深夜の時間帯</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">･夜間及び深夜の時間帯を通じて１人以上配置すること。（宿直は不可）</span></p>
<p>※ただし、夜勤職員は利用者の処遇に支障がない場合は次の業務に従事することができる。</p>
<p>①併設する他のユニットの職務（１ユニットに限る）</p>
<p>②併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務（どちらも人員基準を満たしていることが必要）</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>２、設備基準</strong></p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 25%;" width="25">事　業　単　位</td>
<td style="width: 70%;" width="70">１の事業所における共同生活住居は、<span style="color: #ff0000;">２つまでに限られる</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">入　居　定　員</td>
<td><span style="color: #ff0000;">１つの生活共同住居につき５人以上９人以下</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">居　　　　　　室</td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">・個室であること</span>（<span style="text-decoration: underline;">処遇に必要な場合は、２人部屋でも可能）</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">（例えば、夫婦で居室を利用する場合）</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">・１つの居室の床面積は７，４３㎡（約４，５畳）以上</span>であること</p>
<p>・廊下･居間等につながる出入口があり、<span style="color: #ff0000;">他の居室と明確に区分されていること。</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>・居間、食堂、台所、浴室</p>
<p>・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備</p>
<p>･その他日常生活上必要な設備</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td>
<p><span style="color: #ff0000;">･居室及び左欄に掲げる設備を設けること。</span></p>
<p>・１つの事業所に複数の共同生活住居を設ける場合でも、居間、<span style="color: #ff0000;">食堂及び台所については、それぞれ共同生活住居ごとに専用の設備</span>でなければならない。</p>
<p>･併設事業所において行われるたのサービスの利用者がこれらの施設を共用することも原則として不可である。</p>
<p>・居間及び食堂は同一の場所にできるが、その場合もそれぞれの<span style="color: #ff0000;">機能が独立していることが望ましい。</span></p>
<p>・管理上特に支障がない場合は、事務室については兼用であっても差し支えない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;">立　　　　地</p>
</td>
<td>
<p>住宅地の中にあること、又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流機会が図れること。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>３、運営に関する基準（抜粋）</strong></p>
<p>①　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に関しては、<span style="color: #ff0000;">主冶の医師の診断書等</span>により、その入居者が認知症である者であることの確認をしなければなりません。</p>
<p>②　事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければなりません。</p>
<p>③　事業者は、利用者の退居の際は利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければなりません。</p>
<p>④　事業者は、利用者の入居に際しては、入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければなりません。</p>
<p>⑤　事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければなりません。</p>
<p>⑥　事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、介護に係る事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けることができます。</p>
<p>⑦　事業者は前記のほか、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができます。</p>
<p>一、食材料費</p>
<p>二、理美容代</p>
<p>三、おむつ代</p>
<p>四、その他、介護において提供される便宜のうち、日常生活に通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるもの。</p>
<p>⑧　事業者は、費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、そのサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。</p>
<p>⑨　管理者は、計画作成担当者に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。</p>
<p>⑩　計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければなりません。</p>
<p>⑪　事業者は、共同生活住居（ユニット）ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。</p>
<p>一、事業の目的及び運営の方針</p>
<p>二、従業者の職種、員数及び職務内容</p>
<p>三、利用定員</p>
<p>四、指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額</p>
<p>五、入居に当たっての留意事項</p>
<p>六、非常災害対策</p>
<p>七、その他運営に関する重要事項</p>
<p>⑫　事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくよう務めなければなりません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅲ　指定認知症対応型共同生活介護（地域密着型サービス）事業者申請</strong></span></p>
<p>指定の申請を受けようとする者は<strong>、「指定地域密着型（介護予防）サービス事業者指定申請書」</strong>に必要な書類を添付して、所在地の区市町村長に申請しなければなりません。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">※　なお、申請書に添付する書類については、各区町村により相違がありますので、十分に確認する必要があります。</span></span></p>
<p>下記に一般的なケースを紹介いたします。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 10%;" width="10">申請書</td>
<td>指定地域密着型（介護予防）サービス事業者指定申請書</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">付表</td>
<td>（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 15%;" width="15">添付書類</td>
<td style="width: 90%;" width="90">
<p>１、申請者の定款、寄付行為及び登記事項証明書</p>
<p>２、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表</p>
<p>３、研修の修了証、資格者証の写し</p>
<p>４、管理者の略歴書</p>
<p>５、計画作成担当者の経歴書</p>
<p>６、介護支援専門員の氏名等</p>
<p>７、事業所の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し</p>
<p>８、建物の位置図、平面図及び写真</p>
<p>９、設備･備品に係る一覧表</p>
<p>１０、運営規程</p>
<p>１１、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要</p>
<p>１２、利用料及びその他の額の積算根拠</p>
<p>１３、事業にかかる資産の状況</p>
<p>１４、協力医療（歯科）機関との契約の内容</p>
<p>１５、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、病院等との連携体制及び</p>
<p>支援体制の概要</p>
<p>１６、介護保険法第７８条及び第１１５条の規定に該当しない旨の誓約書</p>
<p>１７、役員等名簿</p>
<p>１８、運営推進会議の構成員</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">その他</td>
<td>
<p>・地域密着型サービス費の請求に関する事項</p>
<p>・指定地域密着型（介護予防）サービス介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">行</span>政<span style="color: #008000;">書</span>士<span style="color: #800080;">あ</span>す<span style="color: #003366;">な</span>ろ<span style="color: #ff0000;">法</span>務<span style="color: #008000;">事</span>務<span style="color: #800080;">所</span></strong><span style="color: #800080;">　　<span style="color: #000000;">　行政書士　　木下　　茂</span></span></p>
<p><strong>ＴＥＬ　０２６５－２２－５６０３　　　　ＦＡＸ　　０２６５－４９－４０１５</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.asusuc11.com/article/14177215.html">
<title>小規模多機能型居宅介護事業者申請</title>
<link>http://www.asusuc11.com/article/14177215.html</link>
<description>     地域密着型サービスⅠ、小規模多機能型居宅介護とは１、小規模多機能型居宅介護の概要 地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護は、要介護者及び要支援者が、通い（デイサービス）を中心に利用しながら、必要に応じて訪問（ホームヘルプ）や泊まり（ショートステー）を利用できる複合施設です。 三種類のサービスを同じスタッフから受けられるため、高齢者にとっては安心して利用できます。 小規模多機能型居宅介護には、利用定員が定められており、１つの事業所当たり、２５人の登録制とな...</description>
<dc:subject>小規模多機能型居宅介護</dc:subject>
<dc:creator>福祉事業関連の行政書士あすなろ法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-11-11T11:47:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><img align="left" src="http://www.asusuc11.com/__sozai__/0012085.jpg" style="margin: 0 5px 3px 0;" class="sozai_img" /></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>　　　　<span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;">　地域密着型サービス</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅰ、小規模多機能型居宅介護とは</strong></span></p>
<p><strong>１、小規模多機能型居宅介護の概要</strong></p>
<p>　地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護は、要介護者及び要支援者が、<span style="color: #ff0000;">通い（デイサービス）を中心に利用しながら、必要に応じて訪問（ホームヘルプ）や泊まり（ショートステー）を利用できる複合施設です。</span></p>
<p>　三種類のサービスを同じスタッフから受けられるため、高齢者にとっては安心して利用できます。</p>
<p>　<span style="color: #ff0000;">小規模多機能型居宅介護には、利用定員が定められており、１つの事業所当たり、２５人の登録制となっています。１日に利用できる通所定員は１５人以下、泊まりは９人以下となります。これを超える場合は利用できません。</span></p>
<p>　小規模多機能型居宅介護は、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこうにより、利用者のもつ能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするものです。</p>
<p><strong>２、小規模多機能型居宅介護の特徴</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">（１）　メリット</span></p>
<p>ア、ケアプランを毎回作らなくても、デイ、訪問、ショートの三種類を臨機応変に選定することが可能になる。</p>
<p>イ、１月当りの利用料が定額なので、毎月の介護費用が膨らみすぎない。</p>
<p>ウ、契約する事業者が１つなので、連絡の手間が省ける。</p>
<p>エ、顔なじみのスタッフと利用者との交流が図りやすい。</p>
<p>オ、事業者側にとって、１人の看護師又は介護士で、通所、訪問、ショートに対応可能。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">（２）　デメリット（反面、次のようなデメリットもあります。）</span></p>
<p>ア、小規模多機能型居宅介護を利用する場合、他の介護サービスを利用できなくなる。</p>
<p>イ、１月当りの利用料が定額なので、サービスをあまり利用しない場合は、割高感がある。</p>
<p>ウ、事業者側にとって、上記 イ のため、サービス料が増加すればするほど、経営を苦しくする。</p>
<p>エ、基本的に３６５日、２４時間体制を維持しなければならない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅱ、小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）の指定基準</strong></span></p>
<p><strong>１、人　員　基　準</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>職　　種</td>
<td style="text-align: center;">資　　格</td>
<td style="text-align: center;">員　数</td>
</tr>
<tr>
<td>代表者</td>
<td>
<p>特別養護老人ホーム、老人デサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等とし</p>
<p>て認知症介護に従事経験がある（以下認知症</p>
<p>介護経験者等という）か、保健医療サービス</p>
<p>若しくは福祉サービスの経営に携わった経験</p>
<p>者で、「認知症介護サービス事業者開設者研修」修了者</p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>管理者</td>
<td>
<p>認知症介護経験者等として、３年以上認知症介護経験者で、</p>
<p>①認知症介護実践研修（実践者研修）、</p>
<p>②認知症対応型サービス事業管理者研修（実践者研修を受講していることが必須条件）の両方の研修修了者</p>
</td>
<td>
<p>常勤専従１名以上</p>
<p>管理上支障がない場合、事業所の他の業務、又は併設する施設の職務に従事可能</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>従業者</p>
<p>看護職員</p>
<p>介護職員</p>
</td>
<td>
<p>看護師又は准看護師（１人以上）</p>
<p><strong>介護福祉士や訪問介護員の資格は必ずしも</strong></p>
<p><strong>必要としない</strong></p>
</td>
<td>
<p>１人以上は常勤</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">夜勤及び深夜の時間以外</span></p>
<p>通いの利用者３人又はその端数を増すごとに１人以上</p>
<p>介護従事者を１人以上</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">夜間及び深夜の時間帯</span></p>
<p>夜間及び深夜勤務１人以上</p>
<p>宿直勤務１人以上</p>
<p>ただし、宿泊者がいない場合は、夜間及び深夜勤務のどちらか１人で可能</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>介護支援専門員</td>
<td>
<p>①認知症介護実践研修（実践者研修）</p>
<p>②小規模多機能型サービス等計画作成者研修</p>
<p>（実践者研修を受講していることが必須条件）の</p>
<p>両方の研修修了者</p>
</td>
<td>計画の作成に専ら従事する者１人（ただし、併設施設等の職務に従事可能</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>２、設備に関する基準</p>
<p>設備及び運営に関する基準によれば、指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。と規定されています。</p>
<p>具体的な基準</p>
<p>（１）　居間及び食堂</p>
<p>①　居間及び食堂は、それぞれが必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３㎡に通いサービスの利用定員を乗じて得た面積以上としなければなりません。</p>
<p>②　上記①にかかわらず、居間及び食堂は同一の場所とすることができる。</p>
<p>（２）　宿泊室（個室）</p>
<p>①　一の宿泊室の定員は１人とする。ただし、利用者の希望により一時的に２人にすることができる。</p>
<p>②　一の宿泊室の床面積は、７，４３㎡以上でなければならない。</p>
<p>　（個室以外）</p>
<p>③　合計した床面積が、おおむね７，４３㎡に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を引いた数を乗じて得た面積以上であること。</p>
<p>（宿泊サービス利用定員－個室定）&times;７，４３㎡＜個室以外の宿泊室</p>
<p>④　居間はプライバシーが確保されたものであれば、個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅲ、運営に関する基準（抜粋）</strong></span></p>
<p>①　事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置けれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければなりません。</p>
<p>②　事業者は、小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、居宅サービス事業者その他の保健医療サービス事業者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に務めなければなりません。</p>
<p>③　事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主冶の医師との連携に務めなければなりません。</p>
<p>④　事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、居宅介護に係るサービス費用基準額から事業者に支払われる地域密着型サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けることができます。（１割）</p>
<p>⑤　事業者は、④の支払いを受ける他、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができます。</p>
<p>ア、利用者の選定により、通常の実施地域外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用</p>
<p>イ、食事の提供に要する費用</p>
<p>ウ、宿泊に要する費用</p>
<p>エ、おむつ代</p>
<p>⑥　事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型介護計画の作成に関する業務を担当させなければなりません。&nbsp;</p>
<p>⑦　介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の従事者と協議の上、援助の目標、その目的を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはなりません。</p>
<p>⑧　介護支援専門員は、小規模多機能型介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対し説明し、利用者の同意を得なければなりません。</p>
<p>⑨　事業所の従業者は、現に介護の提供を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主冶の医師又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。</p>
<p>⑩　事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。</p>
<p>一、事業の目的及び運営の方針</p>
<p>二、従業者の職種、員数及び職務の内容</p>
<p>三、営業日及び営業時間</p>
<p>四、指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員</p>
<p>五、指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額</p>
<p>六、通常の事業の実施地域</p>
<p>七、サービス利用に当たっての留意事項</p>
<p>八、緊急時等における対応方法</p>
<p>九、非常災害対策</p>
<p>十、その他運営に関する重要事項</p>
<p>⑪　事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて介護の提供を行ってはなりません。ただし、通いサービス及び宿泊サービスに利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないとされます。なお、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。</p>
<p>⑫　事業者は、主冶の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければなりません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ⅳ、指定小規模多機能型居宅介護事業者申請</strong></span></p>
<p><span style="background-color: #ffff00; text-decoration: underline;"><strong>指定小規模多機能型居宅介護事業者申請に必要な書類は次の通りです。（一般的なもの）ただし、添付書類については、市町村によって異なりますので、ご承知置きください</strong></span>。</p>
<table style="width: 100%; border-width: 1px;" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">必　　　要　　　書　　　類</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>指定申請書</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>事業所の指定に係る記載事項</td>
</tr>
<tr>
<td>事業所の所在地以外の場所で、一部実施する場合の記載事項</td>
</tr>
<tr>
<td>定款又は寄付行為及び登記事項証明書</td>
</tr>
<tr>
<td>従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表</td>
</tr>
<tr>
<td>管理者の経歴書</td>
</tr>
<tr>
<td>事業所の位置図及び平面図（写真とも）</td>
</tr>
<tr>
<td>設備･備品等に係る一覧表</td>
</tr>
<tr>
<td>運営規程</td>
</tr>
<tr>
<td>利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要</td>
</tr>
<tr>
<td>申請に係る資産の状況</td>
</tr>
<tr>
<td>協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の内容</td>
</tr>
<tr>
<td>介護老人福祉施設、介護老人保健施設･病院等との連携体制及び支援体制の概要</td>
</tr>
<tr>
<td>地域密着型介護サービス費の請求に関する事項</td>
</tr>
<tr>
<td>法第７８条の２第４号又は第１１５号の１１第項各号に該当しない旨の誓約書</td>
</tr>
<tr>
<td>役員の氏名等</td>
</tr>
<tr>
<td>介護支援専門員の氏名等</td>
</tr>
<tr>
<td>運営推進会議の構成員</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">※　建築工事を行う前に事前協議が必要です。又、事前協議時に必要な書類も各市町村によって違いがありますので、事前に市町村の担当課にお問い合わせしてください。</span></p>
<p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>★　運営推進会議について</strong></span></p>
</p>
<p><span style="color: #000000;">「指定地域密着型サービスの運営に関する基準第８５条」において定められているもの</span></p>
<p>で、小規模多機能型介護事業所に設置が義務付けられています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">１、目的</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　指定小規模多機能型居宅介護事業者が自ら設置し、次に掲げる者に対して、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスを提供し、その質の確保を図ることを目的としています。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">２、構成員</span></p>
<p><span style="color: #000000;">①　利用者及び利用者の代表者</span></p>
<p><span style="color: #000000;">②　地域住民の代表者</span></p>
<p><span style="color: #000000;">③　事業所が所在する区市町村の職員又は区域を管轄する地域包括支援センターの職員</span></p>
<p><span style="color: #000000;">④　小規模多機能型居宅介護事業について知見を有する者</span></p>
<p><span style="color: #000000;">３、内容</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　事業者は、構成員による運営会議を設置し、おおむね2月に1回以上開催し、その会議による評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないと定められています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">長野県飯田市高羽町２丁目５番地１０　コンビニエントハイツマルヤマ２０５号</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">行</span>政<span style="color: #008000;">書</span>士<span style="color: #800080;">あ</span>すなろ<span style="color: #ff0000;">法</span>務<span style="color: #008000;">事</span>務<span style="color: #0000ff;">所</span>　　</strong>　行政書士　　木下　茂</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;">TEL&nbsp; ０２６５－２２－５６０３　　　　　FAX&nbsp;&nbsp; ０２６５－４９－４０１５</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p>
]]></content:encoded>
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