行政書士あすなろ法務事務所のホームページにお越し頂き誠に有難うございます。
当事務所では、平成11年の開業以来、福祉分野の専門事務所として多くの案件を手掛けて参りました。
「あすなろ法務事務所にご用命いただきましたお客様に対し、頂く報酬額を何十倍にしてお返しすること」をモットーに、主として社会福祉法人の設立から、老人福祉施設(特別養護老人ホーム〔地域密着型を含む〕)の設置運営をお考えの業者様。又、すでに社会福祉法人として福祉分野の事業をされていて、公共団体の公募等により、老人福祉施設の建設を目指される業者様の開設に向けたお手伝いをさせていただいております。又、有料老人ホームの設置届、指定介護保険事業者申請、NPO法人設立申請等もあわせて承りますので何卒お引き立ての程宜しくお願い申し上げます。
長野県飯田市高羽町2丁目5番地10
コンビニエントハイツマルヤマ205号
行政書士あすなろ法務事務所 行政書士 木下 茂
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等の老人福祉施設を設置経営をするには、民間で行うものは社会福祉法人でなければなりません。当事務所では法人設立から福祉施設設置申請までをトータルサポートさせていただきます。
現在、介護関係の事業をされておられる業者様、又異業種からの参入をお考えの業者様、自治体の公募に応じて福祉施設の経営をお考えの業者様、是非ご相談下さい。
特別養護老人ホーム設置認可申請
特別養護老人ホームを設置経営するには、市町村、都道府県知事(または指定都市若しくは中核市長)への相談から始まり、各種の要望書・計画書等の提出を経て補助金の内示をもらい、社会福祉法人の認可申請、土地利用に関する許認可(開発許可、農振除外、農地転用、上下水道法、建築基準法その他)等数々のハードルをクリアーしなければなりません。それらをクリアーした後に「特別養護老人ホームの設置認可申請」をします。介護保険の関する「指定介護保険事業者申請」も必要になります。また、施設建設には多額の費用も準備しなければなりません。
当事務所ではご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 既存の社会福祉法人様の老人福祉施設設置申請も承ります。
※ 社会福祉法人及び特別養護老人ホーム施設整備申請につきましては、原則として全国対応させていただくことになりました。
なお、社会福祉施設の建設を目指される業者様を応援する意味で、報酬額を月払いとすることもできます。(詳細は、こちら をご覧下さい
高齢社会が進む我が国において、介護を必要とする人口割合は、年々増加の一途を辿っています。その意味においては、今後益々需要が見込める数少ない分野であることは間違いありません。介護事業を始めるには、何らかの法人格と、都道府県知事若しくは市町村長の指定を受けなければなりません。当事務所では、法人設立から指定申請までトータルサポートをお受けいたしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
上記の事業の開設に伴う法人設立申請
NPO法人、一般社団(財団)法人、株式会社、合同会社等

当事務所では、唯今メール又はFAXによる無料相談を実施中です。お気軽にお問い合わせ下さい。
FAX 0265−49−4015
★ できる限り、24時間以内に返信させていただきます。
★ 土曜、日曜、祝日、出張日等の場合には、できる限り48時間以内に返信させていただきます。
★ メール、FAXによる受付は365日、24時間いつでもお受けいたします。
★ お電話による相談は、別途「日時を定めて」させていただきますのでご了承下さい。
平成24年5月19日(土) 午後1時30分から午後4時30分時までの3時間無料電話相談をお受けいたしますので、社会福祉法人設立、特別養護老人ホーム申請その他についてお気軽にお電話下さい。

