介護保険法は、都道府県知事の指定又は許可を受けた指定事業者、介護保険施設を保険給付の対象となるサービスの提供者として、次のものを指定事業者、施設としている。
◎ 介護給付(要介護)
1、指定居宅サービス事業者
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
2、施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
3、地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
◎ 予防介護(要支援)
上記介護給付に準じた、介護予防サービス提供機関がある。
◎ 指定居宅介護支援事業者
いわゆるケアマネージャー事業所のことです。
当事務所では、新規に法人を立ち上げて、介護事業を始めたい個人の方、既に介護事業をされていて新たな業種の開拓を目指される法人様、異業種からの参入を目指される法人様よりのご相談をお受けいたしております。