ご挨拶

行政書士あすなろ法務事務所のホームペーにお越し頂20111017142316.jpgき、誠に有難うございます。

当事務所では、開業以来福祉・医療の分野を中心に、多くの案件を手掛けてまいりました。

今後益々需要が見込める傾向にある福祉・医療の分野の開業を目指される業者様のお手伝いを通して、、又建設業者様、相続・遺言でお悩みをお持ちの方に対してサポートさせていただき、社会に貢献できる行政書士事務所でありたいと存じます。何卒お引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

   長野県飯田市高羽町2丁目5番地10 

行政書士あすなろ法務事務所  行政書士 木下 茂  

 

 

社会福祉法人設立申請

福祉施設.jpg社会福祉法人は、「特別養護老人ホーム」や「経費老人ホーム」などの老人福祉施設、また「障がい者福祉施設」、障がい者の自立を支援する事業」児童を養育する「保育所」の経営等の事業、など「社会福祉法」に定められた事業を行うことができます。                         

当事務所では、福祉関係の業務をされて5年以上の実績をお持ちの株式会社、有限会社、NPO法人、医療法人その他の法人で、社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)の開設を希望する法人様、又、地方公共団体からの公募に応じて、社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)などの施設設置を目指される法人様、老人居宅介護事業を行う法人様、並びに異業種からの参入を目指されている法人様のお手伝いをさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 社会福祉法人設立認可申請料に関しましては、分割払いにすることができます。

 

 

医療法人設立認可申請

医療法人制度の目的は、家計と医業の収支を明確に分離して、医業経営を合理化・近代化することにあります。

又、法人化することにより資金の集積を容易にし近代的な医療設備等を整え、経営基盤を強固なものにすることにもつながります

法人化は、税制的、対外的にも様々なメリットがあり、、後継者対策、相続対策にも寄与します。

そして法人化により、介護事業等の附帯事業にも参入の道も開けます。

当事務所では、医療法人化をお考えの院長先生、又法人化して介護保険事業、介護老人保険施設の開設を目指される先生、個人診療所を関与されている税理士の先生方のお手伝いをさせていただいております。是非気軽にご相談下さい。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)設置認可申請

特別養護老人ホーム(介護保険法上は、介護老人福祉施設といいます。)を開設するには、民間で行うものは、社会福祉法人でなければなりません。

特別養護老人ホームは、施設サービス計画に基づいて、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設で、所定員が30人以上のものをいいます

又、地域密着型サーービスを行うものは、入所定員29人以下のものがあります((小規模特養)

当事務所では、計画段階から、各許認可申請、法人設立、施設整備にいたるまでを、トータルサポートいたします。

又、市町村が「公募」するものに応募して、施設運営を希望される業者様のご相談も承ります。お気軽にご相談下さい。

 施設設置認可申請料に関しましては、分割払いにすることができます。

 

介護保険事業者指定申請

介護トップ.gif介護保険法は、都道府県知事の指定又は許可を受けた指定事業者、介護保険施設を保険給付の対象となるサービスの提供者として、次のものを指定事業者、施設としている。

  ◎ 介護給付(要介護)

1、指定居宅サービス事業者

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売

2、施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

3、地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

◎ 予防介護(要支援)

上記介護給付に準じた、介護予防サービス提供機関がある。

◎ 指定居宅介護支援事業者

いわゆるケアマネージャー事業所のことです。

 

当事務所では、新規に法人を立ち上げて、介護事業を始めたい個人の方、既に介護事業をされていて新たな業種の開拓を目指される法人様、異業種からの参入を目指される法人様よりのご相談をお受けいたしております。

特定非営利活動法人(NPO)設立申請

阪神大震災をきっかけに、市民が活動するボランティア団体に法人格を与え、自由な活動をサポートする目的で制定されたのが特定非営利活動法人、(NPO法人)です。

NPO法人は登録免許税、公証人の定款認証は不要など他の法人設立に比べ初期費用が安価で済みますし(法定費用は実質0円)、営利法人にない特典もあります。例えば、自治体よりの「補助事業」や「委託事業」を受託することが可能ですし、非営利団体としての助成金も受けられる環境にあります

 

貴方もNPO法人を立ち上げて社会貢献活動に参加してみませんか。当事務所では、そんな貴方を応援いたします。お気軽にご相談下さい。

建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参加申請

工事現場トップ.jpg建設業を営もうとする場合、軽微な工事を除き、一定額以上の金額で工事を請負う建設工事については、大臣許可若しくは知事許可が必要です。

 

当事務所では、建設業許可申請はもとより、許可換え新規申請、業種追加申請、般・特新規申請、各種変更届(経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更、営業所の新設、国家資格者・管理技術者等一覧表に記載した技術者の変更等)、更新(5年毎)申請、毎年度の決算変更届、経営状況分析申請、経営事項審査申請並びに入札参加申請を承っております。

建設業の新規申請についての詳細はこちらをご覧下さい

建設業の経営事項審査申請についての詳細はこちらをご覧下さい。

当事務所では、入札参加をご希望の建設業者様を応援するため、変更(決算・完成工事高)届、経営状況分析申請、経営事項審査申請をセットで、 金90、000円(税込み・知事許可)にて承っております

 

無料相談開催中

 

当事務所では、唯今メール及びFAXによる無料相談を行っています。

 ※ できる限り24時間以内に返信させていただきます。

 ※ 土曜日、日曜日、祝日の場合は、できる限り48時間以内に返信させてただきます

 

  FAX   0265−49−4015  又は わーい(嬉しい顔) こちらまで  わーい(嬉しい顔)